合同会社・日本版LLCの会計 | ||||||||||||||
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合同会社・日本版LLCの会計の注意点 | |||
合同会社(日本版LLC)は、会社法において、 「特分会社の会計は、一般に正当妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」 とされ、株式会社の会計と同じ基準で作成します。 株式会社では貸借対照表・損益計算書等の計算書類を定時株主総会に提出して、 その承認を受け、さらに貸借対照表を公告しなければなりません。 これに対して合同会社では各事業年度の計算書類の作成は要請されていますが、 株主総会での承認や貸借対照表の公告といった手続きは必要とされません。 合同会社の会計で注意を要する点は貸借対照表などの計算書類の閲覧について 次のような規定がある点です。 (1)社員の計算書類閲覧権 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社をいいます)の社員(出資者のことです)は、 営業時間内はいつでも計算書類の閲覧又は謄写の請求ができます。 この規定は定款の定めによって別段の定めをすることができますが、 その場合でも事業年度終了時の閲覧又は謄写の請求を制限することはできません。 (2)債権者の計算書類閲覧権 合同会社の債権者についても、(1)の計算書類の閲覧又は謄写の請求ができます。 このように、出資者である社員や債権者の請求により計算書類を開示する義務が あります。合同会社に特徴的な点でもありご注意ください。 オフィスダックスの資料をお送りします。 お名前、資料送付先、オフィスダックスへのご希望を記載の上 下記までメールもしくはお電話ください。 メール:shop@office-dachs.com 電話 :03-5643-6830 |
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