起業された方へ社会保険、労働保険を説明します
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起業と社会保険、労働保険
起業と会計記帳
起業とともに社会保険、労働保険の加入を検討しましょう。・
起業と社会保険、労働保険
社会保険と労働保険についてご説明します。

【社会保険について】
1.社会保険とは
ふだんの生活では、健康保険、厚生年金保険、国民年金、国民健康保険、各種共済組合、
雇用保険、介護保険などすべてまとめて社会保険と呼んでいますが、ここでは、会社が事務
手続を行う「健康保険」と「厚生年金保険」の2つの保険制度を社会保険と呼びます。

@健康保険
医療保険として、被保険者とその家族の負傷、疾病(仕事中と通勤途中を除きます)、出産、
死亡について一定の給付を行います。
自営業者や学生などが加入する「国民健康保険」とサラリーマンや会社オーナーが加入する
「健康保険」は異なる制度です。国民健康保険では、傷病手当金や出産手当金がありませんが、
健康保険ではこれらの所得補償機能がついています。

A厚生年金保険
被保険者の老齢、障害、死亡といった事由に対して年金給付等を行っています。
保険料には基礎年金部分も含まれており、たとえば老齢(65歳〜)の場合、老齢基礎年金に
プラスアルファとして報酬に比例した老齢厚生年金が支給されます。
自営業者や学生などが加入する年金に「国民年金」がありますが、これとサラリーマン、会社
オーナーが加入する「厚生年金」には違いがあります。老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族
厚生年金など厚生年金のほうが総じて補償が厚いといえます。

2.加入
会社(法人)の場合は、業種に関係なく、1人でも労働者(従業員)を雇えば加入する義務が
生じます。この場合の従業員には、代表取締役などの代表者も含みます。
もちろん、一人だけで立ち上げたスモールビジネスカンパニーの社長も対象となります。
スモールビジネスオーナーの中には、保険料をセーブしたいために健康保険・厚生年金では
なくあえて、会社では社会保険に加入しないで国民健康保険・国民年金を選択される方も
いらっしゃいます。しかし、スモールビジネスオーナーを取り巻くリスクを考えると、きちんと
社会保険に加入はしておいたほうが良いというのが実感です。

【労働保険について】
1.労働保険とは
労災保険と雇用保険の2つの保険制度からなります。
@労災保険(労働者災害補償保険)
労働者の仕事中や通勤途中の事故などによる負傷、疾病、障害、死亡等について必要な
給付を行います。
保険料は全額事業主の負担となります。
A雇用保険
労働者が失業した場合、育児や介護で休業する場合などに給付を行うほか、再就職の支援、
中小企業に対する助成金の支給等の事業を行っています。
保険料は事業主と労働者の双方が負担します。

2.加入とそのメリット
会社(法人)は一人でも労働者を雇った場合、原則として労災保険・雇用保険に加入しなけれ
ばなりません。(個人事業の場合は適用の条件があります。)
労働災害や失業等に伴う、事業主・労働者の負担を軽減するだけではなく、助成金を受ける際
には、加入が必須条件となっています。
労働保険は、従業員を雇用する以上、社会的な責任としても加入すべきです。



【ご案内】
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がご相談を承っています。
起業後の労務問題でお困りでしたらご連絡ください。
メール:shop@office-dachs.com

電話 :03-5643-6830


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