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開業届出のコツ
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開業時の税務届出のコツ

ちょっと気の利く開業時税務届出についてご説明します。
会社設立後に忘れずにやらなければならない手続きに、税務署などへの税務関係書類の提出があります。提出期限が定められているものも多く、提出忘れや提出遅れは場合によっては思わぬ不利益を被ることもあります。できれば設立前もしくは設立時に税理士に相談して提出したほうがよいですね。
以下では、この開業時の税務届出について一般の開業指南書には書かれていないことも含めてご説明します。(書類は、東京都に設立した法人を例に説明します。)

まず、法人を設立した場合に基本的に提出しなければならない税務書類には次の書類があります。

【税務署へ提出する書類】
・法人設立届出書
設立登記の日から2ヶ月以内に所轄の税務署へ提出します。定款の写や登記事項証明書などの添付書類が必要です。

・青色申告承認申請書
法人の確定申告を青色申告で行う場合には、最初の事業年度終了の日の前日又は設立の日から3ヶ月を経過した日の前日までに、所轄の税務署へ提出します。青色申告とは会計帳簿を複式簿記の方法によりきちんと作成する方法で、法人の場合は青色申告をする場合がほとんどです。欠損金の7年間の繰越などメリットがありますが、期限内にこの承認申請書を税務署に提出しないとメリットは受けられないのですが、設立後3ヶ月を経過しての提出で青色申告が初年度に適用できないケースがあります。

・給与支払事務所等の開設届出書
法人を設立すると給与関係の事務も発生しますのでこの届出書を、給与支払事務所を開設してから1ヶ月以内に税務署に提出します。

・源泉所得税の納期の特例に関する届出書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
非常に長い名称ですね。給与や弁護士報酬などの源泉所得税は基本的には支払いの際に源泉徴収し、その翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、これでは小規模な法人は事務が煩雑になりますので給与の支給人員が常時10人未満の法人では、この書類を税務署に提出することにより、半年に1度の納付でよくなります。納期の特例は提出した月の翌月分の源泉所得税から適用されますので、提出月はまだ毎月納付のままですので、なるべく早く出すことがコツです。

・棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産については、決算時に評価を行い期末の棚卸高を算定する必要がありますがこの評価方法について選択をするための届出書で、設立後最初に到来する確定申告期限が提出期限となります。この書類を提出しない場合は、法定評価方法として「最終仕入原価法」が選択されますので、これで不都合がなければ特に提出する必要はありません。

・減価償却資産の償却方法の届出書
固定資産は減価償却という計算を通して費用となりますが、その場合の償却方法を選択するための届出書で、設立後最初に到来する確定申告期限が提出期限となります。この届出書を提出しない場合は、建物は定額法、器具備品や車両などは定率法が法定償却方法ですので、特に不都合がなければ提出する必要がありません。

以上が基本的な開業時届出書です。

上記のなかでも、「青色申告承認申請書」が適正に提出されない場合は、第1期に生じた損失が翌期に繰越せず切り捨てになるなどがあり、期限内提出が重要です。

さらに、できれば次の書類についても提出を検討することにより場合によっては大きなメリットが生まれる可能性があります。ぜひ、税理士にご相談ください。

・申告期限の延長の特例の申請書
株式会社を設立した場合には、通常株主総会は決算期後3ヶ月以内に開催すると定款に規定する場合が多いのですが、税務署への法人税確定申告期限は2ヶ月以内となっています。このため例えば3月決算法人が6月の定時株主総会の決算確定をまって申告書を提出すると、期限後申告となり無申告加算税や延滞税、そして青色申告承認の取消しなどの大きなペナルティが生じます。
この場合には、必ずこの申請をしておく必要があります。また、通常は2ヶ月以内に決算が確定する法人でも何らかの理由で確定申告書の提出が遅れることもあるでしょう。薗場合のリスクを避けるためにもこの申請書は提出しておいたほうが良いでしょう。

・事前確定届出給与に関する届出書
役員に対して賞与を支給する場合、原則的には役員賞与は経費にはなりませんが、この届出書を提出しておくことにより、経費に算入することができます。会社設立初年度でもこの制度は使えますが、設立の日以後2ヶ月を経過する日までにこの届出書を税務署に提出しなければなりませんので、提出忘れは役員賞与を税務上の経費とすることができなくなります。

・消費税に関する届出
設立時の資本金が1000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の課税事業者となるため消費税の確定申告をする必要があります。この場合、消費税の計算を「原則課税方式」か「簡易課税方式」でやるかを選択する余地があり、簡易課税とするには選択届出書を提出する必要があります。
また、資本金が1000万円未満の場合は設立第1期と第2期は消費税の免税事業者となるため消費税の確定申告をする必要はありませんが、例えば大規模な資産購入や多額の経費支出の先行により赤字になるなどの場合は、消費税の課税事業者を選択すれば税金が還付されることもありえます。その場合はあえて、消費税の課税事業者選択届出書を提出して消費税の確定申告をするという選択もあります。

このあたりはテクニカルな部分ではありますが、場合によって相当な金額の税金に影響を与えますので専門家のサポートが必要な部分です。


プラスアルファの届出書は開業時すぐに提出する必要はないものもありますが、少なくとも設立初年度に専門家のアドバイスにより判断していただいたほうが賢明です。

都税事務所、市役所へ提出する書類
基本的には法人設立届出書を提出していただくだけで開業時の届出は完了します。法人税の申告期限の延長などによりさらに、事業税、都民税、市民税の申告期限を延長する場合には税務署とは別に届出書等を各役所へ提出します。


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