起業された方、起業をしたい方へ | ||||||||||||||
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起業と税金![]() |
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オフィスダックでは起業された方の経理、税務・労務・社会保険のサポートを行っています。 |
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起業と税金 | |||
高い志を持ち、夢を実現しようとしている皆さん、こんにちは。 創業者として事業を興し、道を切り開いていく人を起業家といいます。 私たちオフィスダックスは起業家の皆さんを経理の側面から応援します。 これから起業家を目指す方、すでに開業された起業家の方にとって税金の知識は必要不可欠な知識です。起業された方が理解すべき税金の知識について解説します。 1.税金の種類 サラリーマン時代には税金は給料から天引きされていたためあまり気にされていなかった方が多いのではないでしょうか。サラリーマンが給料から天引きされる税金は「所得税」と「個人住民税」です。年末には扶養控除等申告書を会社の総務に提出して12月の給料で天引きされた所得税が少し戻ってきてちょっと得した気分になられた方もいらっしゃいますね。(実は多く天引きしすぎた税金を返してくれるだけなのですが。) さて、会社を退職し事業を始めたらどんな税金がかかってくるのでしょうか。 個人事業者として起業した場合と法人(会社)として起業した場合について税金の解説をします。 2.個人事業者の税金 起業イコール会社を作ることと思っている方も多いのですが、日本では個人事業者として起業される方も結構います。3月15日の確定申告では大勢の方が確定申告をされています。街の個人商店や軽トラック運送、保険の外交員の方、弁護士や司法書士、税理士などもほとんどが個人事業者として事業をされています。 個人事業者は事業の収入から必要経費を引いて、さらに一定の控除を差し引いた後の所得に対して「所得税」「個人住民税」「個人事業税」がかかってきます。 3.会社(法人)の税金 会社を経営すると多くの税金がかかってきます。 個人事業者の方には顧問税理士を持たない方が多いのですが会社(法人)の場合はかかわってくる税金の種類が多いことから税理士の需要が急速に高まってきます。 会社の税金で主なものは次のとおりです。 「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「消費税」「印紙税」「源泉所得税」「特別徴収住民税」などです。 従業員に関する税金であっても源泉所得税のように会社において事務手続きが必要なものもあります。 以下簡単に会社経営で出てくる税金についてご説明します。 (1)会社の儲けに対してかかってくる税金 法人税 会社の儲けに対してかかってくる税金の代表は「法人税」です。決算が終わってから通常は2カ月以内に確定申告をして税金を納めます。儲けにかかってくる税金ですので、損失が出ている場合には税金は納める必要はないのですが確定申告は必要です。 法人住民税、法人事業税 これも法人税と同じ時期に確定申告をして納めます。法人住民税は「法人税割」「均等割」「利子割」という種類にわかれますが、「均等割」部分の法人住民税は儲けがなく損失が出ている場合も納める必要がある税金です。 消費税 会社が消費税の課税事業者である場合は、消費税についても確定申告をして税金を納める必要があります。消費税は赤字であっても生じる可能性があり、また納税額も意外に大きな金額となる可能性がある税金で資金繰りを圧迫することもあります。会計処理を月次で行い、損益だけでなく消費税納税予測も常に行えるよう会計の仕組みを考えておきましょう。 (2)役員、従業員の給与に対してかかってくる税金 源泉所得税 毎月の給料支給時には源泉所得税を天引きして給料を支払います。会社が預かった所得税は、通常は預かった月の翌月10日までに国に納付します。また、給料以外にも弁護士報酬やデザイナー報酬など源泉徴収をする必要があるものもあります。また非居住者への支払いなどでも源泉所得税が関係することもありますので、専門家のサポートを受けたほうがいい税金です。 住民税 会社が特別徴収を選択した場合には所得税と同様に給与支給時に会社が住民税を天引きします。住民税は前年の個人収入に対して、6月ごろに納税がきます。つまり、税金を支払う時期が収入の発生した時期と大きくずれています。このため脱サラしして起業した場合などでは、注意が必要です。サラリーマン時代にそれなりに収入があったにもかかわらず、翌年起業して収入が減少していても、前年の収入が多いときの税金がきますので、資金繰りに困ることが考えられます。 (3)その他の税金 印紙税 会社が作成する文書のうち課税文書と呼ばれる書類を作成した場合にはその書類に収入印紙を張って消印をする必要があります。契約書や領収書など課税文書は多岐に渡ります。税務調査で指摘されることの多い税金ですのでこちらも企業運営が始まったら専門家のサポートを受けましょう。 償却資産税(固定資産税) 固定資産を保有している場合に市役所などが課税する税金です。毎年1月31日に償却資産申告を行います。 4.スモールビジネスオーナーのための節税 − 節税を意識して資金を残す方法 キャッシュをどこに残すのかを意識して地道な節税スキームを実行し続けること! これこそスモールビジネスでお金を残す道です。 基本的な考え方は、収益により獲得したキャッシュを「会社」「ビジネスオーナー」「外部」の どこに留保するか、その留保の際に節税となる方法を選択できるかです。 最終的には三者にバランスよく資金を残していくことが節税にもつながっていきます。 以下はスキームの一例です。 オーナーに節税しながら資金を残す方法 【会社 → ビジネスオーナー】 ・適正な役員報酬の設定 ・家族従業員の活用 ・適正な賃借料等の設定 ・社宅の活用 ・少人数私募債の活用 ・ ・ ・ 社外に節税しながら資金を残していく方法 【会社 → 外部】 ・投資による将来収益機会の確保 ・中小企業倒産防止共済の活用 ・中小企業退職金共済の活用 ・生命保険の活用 ・ ・ ・ オーナーの資金を節税しながら外部に残す方法 【ビジネスオーナー → 外部】 ・小規模企業共済の活用 ・会社への出資(エンジェル税制) ・ ・ ・ 会社内に資金を節税しながら留保する方法 ・適正な経理処理により正しい利益計算、納税を行うこと。 ・消費税の免税期間や簡易課税の検討、、資本金による法人住民税均等割への配慮、外形 標準課税などの回避など節税を意識した判断。 会社を活用することにより収益獲得機会の確保だけでなく節税スキームの実行も可能になります。 【ご案内】 オフィスダックスでは、起業された方の経理業務についてお手伝いをしています。 起業後の経理、税務、労務・社会保険でお困りでしたらご連絡ください。 メール:shop@office-dachs.com 電話 :03-3537-6830 ※オフィスダックスでは弊社お客様に限り節税スキームのご相談、実施サポートをさせていただいております。 (無料節税相談はお受けしておりませんのでご了承ください) |
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