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有限責任事業組合とllcの比較
有限責任事業組合について

有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)との違い
有限責任事業組合とは
平成17年8月1日から「有限責任事業組合に関する法律」いわゆるLLP法の
施行に伴い、日本版LLPとして注目されている有限責任事業組合の設立が
可能になりました。
この有限責任事業組合とは、有限責任事業組合契約に基づいて成立する
「組合契約」です。組合契約ですが、従来の民法上の組合などに比べてその
構成員である出資者はその出資金の範囲で責任を負うという「有限責任」が
大きな特徴となっています。

有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)との違い
LLPとLLCは人的つながりの強い共同事業を行うのに適した組織形態ですが、
決定的に違う点があります。

(1)会社ではありません!
有限責任事業組合(LLP)はあくまで「組合」であって会社組織ではないということです。
したがって、LLPは会社設立の登記ではなく、組合契約の効力の発生の登記を行い
ます。
会社組織ではありませんので、株式会社や合同会社への組織変更は認められて
いません。

(2)課税方式が違います!
日本では会社に対しては「法人税」が課されますが、有限責任事業組合(LLP)は
組合契約であることからパススルー課税(構成員課税)が行われます。
このため、LLPに生じた損益は出資額を基礎として一定の方法で構成員に分配され、
各構成員の段階で課税されます。
パススルー課税は一定の条件で、通常の法人税課税の場合よりも税額が少なく
なるメリットがあります。(条件により不利な場合もあります。)
各構成員による確定申告だけでなくLLPにおいても会計帳簿の作成や損益分配契約
に基づくLLP損益の各組合員への取り込みといった手続きが必要です。
また、消費税についてもパススルーされ、LLPでなく各構成員が納税義務者と
なります。

有限責任事業組合(LLP)の活用法
LLPはあくまで「組合」であることから法人格を有しません。
また出資だけの組合員は認められず業務に携わらなければなりません。
したがって一般的に会社組織として行うことが適している事業を有限責任事業組合
(LLP)でやってもうまくいかないと思います。LLPの特徴である組合組織を生かして
独立した個人事業者や法人が共同で事業を行うことに向いていると思います。
今現在期待されている事業としては、ベンチャー企業による共同事業や専門家同士の
共同事業などで期待されています。

有限責任事業組合(LLP)の経理処理
LLPにおいても会計帳簿の作成が要請されており、さらに組合員への損益分配など
特殊な面があります。
また、損益分配だけでなく消費税の分配に関する仕組みも検討する必要があるなど
専門知識を要求される事務です。
オフィスダックスではLLPの経理処理代行も承ります。
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