一般社団法人をご説明します | ||||||||||||||
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新しい法人のカタチ![]() |
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一般社団法人について | ![]() |
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一般社団法人 | |||
【一般社団法人のご案内】 平成20年12月1日から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、一般社団法人が設立できるようになりました。公益法人制度改革を受けていままで主務官庁主義、許可主義により社団法人、財団法人を設立することは困難を伴いました。これが新しい法律の施行により、一般社団法人・一般財団法人については登記のみで設立ができるようになっています。 非営利性のある法人としてNPO法人同様、社会起業の受け皿にもなりうる存在として期待されている一般社団法人。さらにその特徴を生かした活用が期待されています。 「一般社団法人」のリンク集はこちらから 【一般社団法人の特徴】 一般社団法人が会社と異なる点は、「剰余金の分配ができない」という点で非営利性を持つことです。ほとんどの中小企業が剰余金の配当など視野にない状況において、この非営利性がどれほどの意味をもつのかは考え方次第ですが、一応NPOなどと同様に非営利性が会社との違いです。 また、趣味の同好会など法人格をもたない団体を「権利能力なき社団」といいますが、こちらは法人格がないため、資産の保有などは代表者個人名で行わなければならないなど財産の保有・管理で不安があります。 また、社団法人と財団法人は名称が似ていますが、「社団法人」は一定の目的のために結合した「人」の団体で、主役はあくまで社団法人を構成する社員です。(もっとも社員には個人だけでなく法人もなれますが)社員の活動によって目的を達成したい場合は社団法人を選択します。資本金なども特に必要ありません。 これに対して、「財団法人」は拠出された「財産」を運用して助成活動などを行う場合に用いられる組織です。 このホームページでは一般社団法人を中心にご説明します。 また、さきほども述べたように資本金などは特に必要ではないので株主という存在はありません。このため、株主的な所有者というものは一般社団法人には存在しないことになります。社員というのは出資者ではなく社団を構成するメンバーです。 【一般社団法人の作り方】 従来の社団法人と異なり主務官庁による許可・監督はなく、登記だけで設立可能です。 また一般社団法人の目的も公序良俗に反しない限り自由に決めることができます。 設立の手順は (1)定款作成 (2)定款認証 (3)設立時役員の選任(定款に定めがなかった場合) (4)設立手続きの調査 (5)設立登記 一般社団法人の機関設計としては、理事会を設置して経営意思決定・執行を行うタイプと、理事会をおかず社員総会を最高意思決定機関とするタイプがあります。 一般社団法人の登記など詳しくは法務省民事局のHPへ 【一般社団法人の税金】 一般社団法人はその目的に制限がないことから会社が行っているような営利事業を行うことも可能です。このため物品販売業や業務請負業など収益事業を行うような一般社団法人は法人税法上は「普通法人」と扱われ、会社と同様の税負担が生じます。 ただし、一般社団法人のうち ・「非営利性が徹底された法人」 ・「共益的活動を行う法人」 は非営利型法人に該当し、収益事業についてだけ法人税が課され、非収益事業から生ずる利益については法人税は課税されません。 非営利型法人になるための要件や収益事業に該当するかどうかは専門家にご確認いただければと思います。 消費税については基本的には通常の会社と同様ですが、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」という仕入税額控除を制限する規定を考慮する必要がありますので、こちらも専門家の支援が必要と思われる部分です。 印紙税については一般社団法人が営業者とされないことから会社とは異なる取り扱いがあります。 ・営業者の間における契約 ・課税される定款の範囲 オフィスダックスは一般社団法人の経理を応援します。 会計・経理サポートはこちら。税理士、社労士のダイレクトなサポートで毎月の会計、経理をサポート。 オフィスダックスにお問い合わせください。 下記までメールもしくはお電話ください。 メール:shop@office-dachs.com 電話 :03-3537-6830(担当:奥野) |
■一般社団法人 一般社団法人のリンク集 |
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